築地市場営業権組合からのお知らせ
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築地市場営業権組合速報! №2

  仲卸の皆様におかれましては、多忙な日々を送られている事と存じます。しかしながら、今私たちは、新法における条例制定におき、存亡の危機にあるという事を意識している方は、どれだけいるでしょうか?今、我々は大変な危機に直面しています。

 営業権組合では前回に引き続き具体的な変化について、今回は「開設区域」について取り上げました。今後これはシリーズ化して定期的にこういったビラを配布していく予定であります

 7月26日に行われた条例制定委員会に於いて都の方針が明らかになりました。予想通りのもので、仲卸、卸の「必置原則」ばかりか、ついには「卸売市場制度」そのものを廃止し,大手の物流センターに変質させようという策略が明らかになりました。我々は絶対にこれを阻止しなければなりません。
 「世界唯一」と称えられた魚河岸文化,海に囲まれ海産資源に恵まれた私たちの食生活。築地市場を強制的に追われ、豊洲に移転してきた私たちですが、この苦難に忍び耐えてきたのは、この仕事が命、大切で、大きな喜びで、続けていきたいためだけです。続けたいのは自分だけの喜びではなく、料理の職人さん、生産のプロ、召し上がる個々のお客様、といった大きな円環に触れて実感する、かけがえのない喜びです。
 卸売市場法の改正、それに対応した各地方自治体の市場条例の改正、この動きが、市場の現場を担う私たちの頭ごなしに進んでいます。情報もあまり流れてきません。しかし、すでに東京を始めとした各地の住民による「卸売市場業務条例の公正取引原則を守る運動」が始まっています。今、一番動向が注目されているのは、私たち東京豊洲の仲卸の行動です。
 些細な事でもご質問、ご相談、承りますので気軽に営業権組合へお声がけ下さい。匿名でもかまいません。市場はこれからどうなるのだろうか?私たちはどうすればいいのか?この異変に目を凝らして、一緒に考えていきませんか!

<   国の卸売市場法の改定と、東京都の市場条例の改定について   >

改正卸売市場法の概要(東京都公開資料から抜粋)
  現       行   改       正
開設者  〔国の認可〕
 都道府県、人口20万人以上の市
 〔国の認定〕
 民間も可能
開設区域  都全域を国が指定  廃  止


今回はここに着目する
「開設区域の廃止」とは何を意味するのだろうか。結論から言うと、『卸→仲卸→小売』という区域における市場流通の原則を無くすことである。それは、卸の第三者販売(卸→小売)を可能とし、合わせて仲卸の直荷引を認めることで辻褄を合わせているかのようで、その実、我々にとって危機的な変化であることを伝えたい。   
 現行法では、各地方自治体が中央卸売市場を開設するに時は、開設区域を明示する。卸売市場が担う区域を定めることで、その市場への集荷を担う「卸」と市場からの分配を担う「仲卸」の機能が働き始め、全国の生産者、出荷者との流通が構築される。 
  「卸」「仲卸」は私企業でありながら公設卸売市場の流通を担うに当たり、卸売市場独特の取引規制(卸の第三者販売の禁止、自己買受の禁止、など)を順守して、開設区域に即した価格形成と維持に努める。その市場業者が自己の利益に偏らないための取引規制(ルール)が、緩和の名のもとに骨抜き、削除されるのが今回の法改正の著しい特徴である。それは何をもたらすのか皆さんにも想像してほしい。 
  
  実に、開設区域の存在こそが、当該卸売市場の公共性の基盤であり、当該地域のための公正公平な市場流通の効果をもたらす仕組みそのものである。それを廃止しなければならないのは、前号に取り上げた、仲卸の存在を苦境に追いやり、一般消費者にも不利益をもたらしかねない「第三者販売」と「直荷引」などの規制緩和を可能にするために表裏一体なのである。また、これでは卸売市場に地域の税金を投与する根拠も失い、この大赤字施設豊洲市場の行く末が危ぶまれる(施設や各使用料の高騰、財政難を理由の民営化)。
 卸売市場法の目的は、各地域と全国の生産者が公正公平に結びつきあえることを目的として定められた。それを緩和するとは、誰かの利己的な企みを可能にする事に他ならない。これが「改正」なのか見当がつかない、これは他人ごとでは済まされないものだ。  

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卸売市場制度を守ろう!国 民 連 絡 会
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